諸手続について
証明書の発行について
証明書については、いずれも提出先・必要な理由及び必要枚数を確認して申し込むこと。
理工学府係で申請するもの (平成 29年 4月〜)
- ・実習に関する定期(実習用通学定期券)【申込書】
- ・その他諸証明書類(工学府長の押印を要するもの)
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発行には 1週間〜 10日程度の日数を要します。
「実習用通学定期券」以外の証明書で、特殊なものについては三週間程度の日数を要することもあります。
証明書自動発行機を利用するもの(平成 29年 4月〜)
- ・在学証明書(和文/英文)
- ・成績証明書(和文/英文)
- ・修了見込証明書(和文/英文)
- ・学生旅客運賃割引証割証
- ・健康診断証明書
休学・復学・退学について
休学及び退学願は、休学開始日あるいは退学日の10日以前までに理工学府係へ提出すること。
休学
- 病気、その他の事由により休学を希望する場合は、「横浜国立大学休学許可の基準」に従い、休学願(父母等連記のこと)を出し、学長の許可を得て、その学年の終わりまで休学することができる。(事前に理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けること)
- 病気のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、休学を命じることがある。(学則150条参照)
- 休学を許可され、その休学期間が満了してもなおその理由が消滅しない者は、さらに期間の延長を願い出ることができる。(期間を延長する場合はあらかじめ大学院係に申出て用紙の交付を受け休学期間満了前に手続きをすること)
- 休学期間は、在学期間に算入されない。
- 休学期間は、通算して博士課程前期にあっては2年、博士課程後期にあっては3年を超えることはできない。
(参考)横浜国立大学休学許可の基準
(前略)休学の許可は、次の各号のいずれかに該当し、引き続き 3か月以上欠席を要する者について許可するものとする。
- (1)
- 本人の疾病又は負傷のとき。(医師の診断書を必要とする。)
- (2)
- 本人の出産又は本人の子(法律上の養子を含む。)が 3歳に達する日を限度として育児に従事するとき。(出産に関する医師の診断書等を必要とする。)
- (3)
- 学資の支弁が困難なとき。(理由書及び事実を証明する書類を必要とする。)
- (4)
- 世帯主その他の死亡等により一時的に家業に従事するとき。(理由書及びそれを証 明する書類を必要とする。)
- (5)
- 家族を看病又は介護するとき。(看病については理由書及びそれを証明する医師の診断書を必要とする。介護については理由書及び証明書を必要とする。)
- (6)
- 勤務の都合のとき。(勤務先の証明書を必要とする。)
- (7)
- 外国の大学、短期大学又は大学院で学修することが教育上有益と認められたとき。(学修先の大学、短期大学又は大学院について証明する書類及び学修内容の書類を必要とする。)
- (8)
- その他教授会においてやむを得ない理由があると認めたとき。(理由を証明する書類を必要とする。)
復学
- 休学期間中、休学期間満了前にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。(理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けること)
- 復学した者は、復学の際に月割計算によるその期の授業料を納入しなければならない。
退学
- 退学しようとする者は、退学願(父母等連記のこと)に理由書を記載の上願い出て、学長の許可を得て退学することができる。(事前に理工学府係に申し出て、用紙の交付を受けること)
- 退学する場合、その期の授業料は徴収される。
- 退学する者は、学生証(身分証明書)、図書館閲覧証等を返納しなければならない。
諸届出について
以下の事由が生じた場合には以下に従い手続すること。
手続内容 | 提出先 | 期日・期限 | 備考 |
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学生住所変更 | 学務部教育企画課 (学生センター2階) |
事由が発生したとき | |
本籍変更 | |||
改姓及び改名 | 戸籍抄本を添付 | ||
父母等住所変更 | |||
学生の本籍地変更 | |||
居残届け | 授業にともなう研究において、その研究が 21時以降まで延長される場合や研究が徹夜または休業日にあたる場合などは、この居残届けを提出して施設借用願に代えることができる。(製図室の使用についてはこれに準ずる)
居残り電子管理システムに登録 |
海外渡航時の手続きについて
以下に従い手続きをすること。
修了後の証明書の交付手続きについて
以下本学ウェブサイトに従い申請すること。